知らないと損!国民年金保険料の免除・納付猶予申請書のメモ

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失業・離婚・病気など保険料を納めることが困難な場合もあります。こういう時は国民保険料の免除制度についてメモしました。また、前年の所得が少ないなどの経済的な理由で保険料を納めることが困難だと該当すれば免除(4種類)の対象となる場合もありますので、どんどん申請すべしです。免除申請しないで納めないでいると未納扱いとなります。

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国民年金保険料の免除制度を申請するだけでも気分が違う

国民年金保険料の免除をすすめる前に、まず先に今の年金の現状・知識をまとめてみることにしました。

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ひと昔のサラリーマン定年退職者は現在は得をしているが…

ひと昔のサラリーマンが定年退職すれば、額の多い厚生年金と退職金を貰っています。私の80代近い義父(旦那の父)も、かつては60歳の定年まで最大手化粧品メーカーで勤務していたため、普通の国民年金受給者よりは手厚く年金を貰っています。今では、どんどん税金が高くなり、差し引き額も多くなってきていますが、それでも高齢者にしてはまだ良い方です。

しかし、自営業、あるいは社会保険の完備していない職場で働きながら普通に国民年金を納めてきた方々は貰う額が非常に少ないようです。ただ、国民年金をきちんと納めているうち、一度でも社会保険に加入していた期間(年数にもよる)があるのなら、その分と加算して受給額は通常より少し多めに貰えるのだと、私の実家の父(現在69歳)から体験を通して聞いています。ちなみに、健康体の実父は毎月12万円の年金を貰いながらもガードマンの日給バイトを続けているようです。結局、実父の毎月の年金は、家賃や光熱費などで消えるみたいです。

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これからの私たちは年金は貰えるのか?

現在の日本は、少子高齢化が進むにつれ、その世代の労働者がその世代の高齢者の年金を支えていくことはとても限界があります。そこで改正案として、この年金制度を維持するために、増税と支給年齢(60歳から65歳へ)の変更しか手段がないという状況にまで陥っているのです。

また、定年後から65歳に達するまでの期間は、無収状態の高齢者が多く出ているという新たな問題もあるようです。定年退職後、無収入の間は嘱託やパート的な仕事に就く方も少なくありません。無収入期間を埋めるための措置として、「高年齢者の雇用の安定等に関する法律」を定め、企業は65歳まで継続して労働者を雇用する「雇用確保措置」の導入が義務付けられたのです。65歳まで定年延長となると、各会社で勤めている現役サラリーマンや従業員の立場すれば、人生プランに大きく影響してしまうのではと。

その為、今回の定年延長制度では60歳以降も働くことを希望する者のみ、企業は従業員を雇用する義務を持つと定められています。そうでないと、働く次世代にとって困ってしまいますからね。

しかし、まだ年金を納める側からすると、「20歳から60歳までしっかり年金を払い続けても、果たして65歳からはどのくらい貰えるか?」と、どうしても気になってしまいます。最近は「将来の年金額がどのくらいになるか?」もしくは、「あと、どのくらい払い続けるべきか?」という送られてくる状況確認書やインターネットでも確認出来るようになっています。

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ただ、クーデターなどで日本の政治制度が大きく変化したり、ギリシャのようにデフォルトを起こして日本そのものが破綻しない限りは、年金制度は無くなることはないと思います。ただ、現在の日本は、少しずつ増税しつつ、徐々に受給額を減らしていることは事実ですが、将来は全く年金が貰えないということはないでしょう。だから、「全く貰えないから」とか、どうせ「貰う額なんて少ない」と言って未納するのも考えものだと思います。

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未納はあらゆる面で損する。

このまま年金を未納なまま続けてしまうと、取り返しのつかないことになってしまいます。もちろん、65歳からの老齢基礎年金が貰えなくなるだけではなく、障害年金や遺族年金も受け取れなくなってしまいます。人生は何が起こるか分かりません。事故、病気や大きなケガなどによって重い後遺症が残った場合、生活環境が激変することを想定しつつ、今は何も起こらなくても未納だけは絶対に避けた方がいいです。

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経済的に保険料を納めることが困難なら、まず免除申請を!

失業・離婚・病気など保険料を納めることが困難な場合は、免除制度があります。免除が通れば、免除期間も年金加入期間にカウントされますし、障害年金や遺族年金も受給出来るメリットがあります。

ただし、要件はいくつかあるので、それをきちんと確認してから申請しましょう。

  1. 前年所得(収入)が少ない人 ※
  2. 失業、倒産、事業の廃止、天災などにあった人
  3. 障害者または寡婦であって、前年の所得が125万円以下の人
  4. 生活保護法による生活扶助以外の扶助を受けている人
  5. 特別障害給付金を受けている人

※前年所得(収入)が少ない人の場合、申請者本人、申請者の配偶者、世帯主の3名の方全員が、前年所得などの定められた基準に該当することが要件となるようです。全額免除・4分の3免除・半額免除・4分の1免除と4種類の中から審査があります。

特に、失業などの理由は必要書類がある

会社都合による失業などの理由は、下記のいずれかの書類も必要です。(失業した年の翌々年の6月までが対象。ただし最長2年1ヶ月まで

  1. 年金手帳又は納付書(基礎年金番号のわかるもの)
  2. 印鑑(認印)
  3. 雇用保険受給資格者証の写し
  4. 雇用保険被保険者資格喪失確認通知書の写し
  5. 雇用保険被保険者離職票の写し

もし、失業した時は、雇用保険に関連する全ての書類を事前にコピーしておいた方が後々便利です。

例えば、失業による国民年金保険料の全額免除が一度通ったけれど、しばらく再就職が決まらず、このまま新年度が変わって免除・納付猶予の再申請が来た場合。この時は郵送なので、しっかり間違えないように申請書を記入した後、雇用保険受給資格者証もしくは雇用保険被保険者離職票の写しも添付する必要があります。

ここで、再申請に関して大事なことを言います。申請書の欄に継続希望区分があり、「全額免除」または「納付猶予」が承認された場合は、翌年以降も同じ免除区分での免除制度を希望するとなっていますが、”する”に〇を付けてしまうと、「全額免除」または「納付猶予」のみの審査となり、他の4分の3免除・半額免除・4分の1免除の審査は無くなってしまいます。すると、もし全額免除が承認されなくなった場合、保険料を全額負担で支払う必要があるかもしれません。それでは、とても高くて払い切れません。なので、失業の理由の場合は、”する”に〇を付けないほうが良さそうです。継続しないで4種類の免除の審査を受けるほうが、全額負担するよりマシです。ただし、全額免除以外の3種類うち承認された場合は、必ず支払わないと未納となってしまうのでご注意下さい。

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免除と納付猶予の違い

最後に、免除と納付猶予の違いについてです。国民年金は日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満が対象です。従って、学生であっても、無職であっても加入しなければならず、保険料を払う義務があります。

でも学生や20代の若者は、収入が少ないことが多い、まだ親と同居しているケースも多く、免除の対象にならないことも少なくないようです。そこで、免除制度よりもハードルを低くした制度が誕生しました。学生向けに「保険料の納付特例」、30歳未満の人に「保険料納付猶予制度」と2つの納付猶予制度があります。これも、大きいお子さんがいらっしゃる方には知っていただきたい制度ですね。

ブログを見て下さり有難うございました。
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