家族で悩む前に衰えて不自由な高齢者のために要介護認定の申請すべし

最近、義母は老人性うつ病およびパーキンソン症候群と病院で診断されたばかりです。1年前からめまいを引き起こしやすくなり、医療機関へ足を運ぶ以外は家にいることが多くて部屋で座り込んだり、寝込んだりすることも増えました。また、家事や入浴もしなくなり、これという趣味もなくて向上心もなく、このままでは大変だと思い、介護申請へ。

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老人性うつ病やめまいは主治医の診断と要介護認定の申請は必要

現在、81歳の義母の要介護認定の申請をしているところです。既に精神科の主治医にも要介護認定に重要な主治医の意見書提出のことで了承を得ており、さらに9月下旬にはその認定調査員が訪問する予定です。さて、今回は申請までの経緯をお話したいと思います。

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義母の身体機能がここ1年で低下

義父が82歳で召天してから2年経過したこと、昨年は教会でショッキングな出来事があって教会へ通うことが出来なくなったことなど、義母の心身に大きく影響を与えてしまったようです。義母は過去に心療内科へ掛ったこともあり、自律神経失調症、心身症と診断されこともありました。元々は一つに凝りやすい、精神的に緊張しやすい虚弱体質と言ってもよいと思います。基本的に外で活動したり、運動・散歩も苦手です。めまいも何度もあり、現在も悩まされています。

義母はつい1年前は、自力でクリニックへ通ったり、家では簡単な身の回りもこなし、自力で入浴、テレビを観たり、ラジオを聴いたり、聖書朗読もしていました。しかし、先ほどのトリプルショックと重なる悪い時期に白内障手術をした以降、動作することが一気に減り、身体機能も低下してしまいました。後期高齢者にとっての手術はかなり身体的なリスクが大きかった考えられます。それ以降、長引くめまいでやりたいことも出来なくなり、動作も少なくなれば食欲が減って体重も落ちてしまい、便秘および失禁もあります。

義母の歩行が困難

主人と声を合わせて何度も散歩へ行くようにすすめてきたおかげで、引きこもりがちな本人はようやく外に出て歩いてくれるようになったものの、途中でめまいの恐怖で自力の歩行は不安になってしまい、筆者と一緒に手をつないでどうにか外へ出ました。まず、ここまでは良かったのですが、ある日、玄関を出て義母の両腕を支えていたのにも関わらず、本人が左足のバランスを崩して転んでしまいました。幸いなことに、ほんの少し左腕・左膝を打った程度でした。しかし、しばらくの間は家の廊下で歩行訓練をさせています。これから要介護認定が下りれば、担当ケアマネジャーと専門リハビリについてもご相談するつもりです。

現状、義母の歩行について問題点は、家の歩行であれば壁などで支えながらゆっくり歩くのですが、いざ外に出て歩こうとすると両足が震えて片足も一歩出ないほど苦労しています。病院の時は人の手を借りても歩行が全く進まず、結局は院内のレンタル車椅子にのせて診察している状況です。

歩行しずらくなったのも過去に原因もあります。15年前に義理両親はここ所沢市へ引っ越してから、義父が運転する車に乗っての行動が殆どとなり、2人とも歩かなくなってしまったことも足を弱らせてしまった結果です。やはり、若いうちから散歩することはとても大切に思います。

義母の失禁が多くなる「リハビリ用パンツ」へ

歩行が困難も含めて、トイレの問題もあります。ここ1年で義母のトイレの回数が異常になり、夜中で1時間おき、しかも1回のトイレで20~30分も掛かってなかなか寝室へ戻らないことも多くありました。また、トイレには手すりがないため、下半身を便座から足り上がりにくかったり、寝ている途中でトイレが気になって布団から起き上がるのも苦労です。そのため、本人は十分に睡眠が取れません。ある朝、トイレが間に合わなくなり、失禁してしまい、酷い時は2~3日連続もありました。

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現在は、おむつのリハビリ用パンツに切り替えています。これにしてからは夜中のトイレの回数がなくなり、本人も一安心しています。ただ、介護者としては、おむつ代が掛かるので、コストを抑えるために尿取りパットと併用しています。また、朝から寝る前にかけては本人自身が通常通りトイレへ行くようにもしています。

所沢市の場合、要介護2から5の認定を受けている人には月5,600円を支給されるようです。条件として指定業者の中で購入となり、もし、5,600円超えた差額は自費となります。

もし、軽度の要支援1、要支援2、要介護1の人であっても、失禁を誘発する疾病により紙おむつの使用の必要があると医師の判断を受けた場合は支給対象となります。

そのため、現在の主治医にはおむつのことについても相談済みです。

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要介護認定の申請は地域包括支援センターを利用すべし

まずは、お住まいの市区町村の窓口で要介護認定(要支援認定を含む。)の申請をすることが一つですが、わざわざ窓口へ足を運んで手続きするのも場合によっては面倒だと思います。

もう一つの方法ですが、我が家のように、地域包括支援センターへ連絡して手続きの相談をした方がスムーズです。後日、センターの人が自宅へ訪問して、代理申請を行ってくれます。地域包括支援センターは全国のお近くの地域にあり、保健師・社会福祉士・主任介護支援専門員などを配置して、高齢者の方とご家族を様々な取り組みで支えています。介護・医療・保健・福祉なども含めた総合相談窓口の役割もあります。

要介護・要支援認定の申請

介護保険が適用される介護サービスなどを利用するには、要支援・要介護の認定を受ける必要があります。

<申請できる方>

  • 65歳以上の方
  • 40~64歳で以下の特定疾病のある方
  1. がん(医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る。)※
  2. 関節リウマチ※
  3. 筋萎縮性側索硬化症
  4. 後縦靱帯骨化症
  5. 骨折を伴う骨粗鬆症
  6. 初老期における認知症
  7. 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病※【パーキンソン病関連疾患】
  8. 脊髄小脳変性症
  9. 脊柱管狭窄症
  10. 早老症
  11. 多系統萎縮症※
  12. 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
  13. 脳血管疾患
  14. 閉塞性動脈硬化症
  15. 慢性閉塞性肺疾患
  16. 両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症

(※印は平成18年4月に追加、見直しがなされたもの)厚労省より一部抜粋

申請後は市区町村の職員から訪問を受け、聞き取り調査(認定調査)が行われます。また、市区町村からの依頼により、掛かりつけの医師が心身の状況について意見書(主治医意見書)を作成します。申請する際、予め主治医を見つけて下さい。認定を決めるのは主治医意見書がとても重要になります。

認定調査結果は原則30日以内

その後、認定調査結果や主治医意見書に基づくコンピュータによる一次判定及び、一次判定結果や主治医意見書に基づく介護認定審査会による二次判定を経て、市区町村が要介護度を決定します。申請から認定の通知までは原則30日以内に行うそうです。

認定は要支援1・2から要介護1~5までの7段階および非該当に分かれています。

先日に訪問した地域包括支援センターの人は、義母の心身の状態をみて要介護になるのではないかと予想していました。もし、正式に要介護となった場合は、地域包括支援センターから外れて居宅介護支援事業者(介護支援専門員)へ引き継がれます。

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(故)義父の場合について

(故)義父も入院する前、たった2ヶ月くらいと僅かな期間でしたが週1回デイサービスへ行っていました。脳神経外科にてレビー小体型認知症と診断を受け、要介護1の認定が下りたからです。その経緯を簡単にお話したいと思います。

義父が2020年5月で召天する半年前、本人に異変が既に起きていたのです。家の中では通帳・カードなどを2時間も探し続けたり、車の運転してよく道を間違えたり、迷ったりして目的地へたどりつかない日も目立ってきました。ある日は全く普通だったりもします。しかし、私たちは、もう、そろそろ運転免許を返納した方がよいのでは思っていたところです。その矢先に心配していた出来事が起きてしまいました。それは筆者が平日の勤務中だった時です。

義父は午前中の用事があるために車で出かけましたが、すぐに自宅へ戻ってくるはずが夕方近くになってもなかなか戻らず、心配で不安になった義母は警察に捜索願いを届けました。届けてからまもなく、義父から連絡が来ました。目的地へ迷ってたどり着かず、また自宅の電話番号も忘れてしまい、そのまま都内をうろつき、そのうち国立競技場まで走って首都高に入り、さらにそこから茨城県の義理姉夫婦宅へ向かってしまったようです。既に夜遅いので、その家で一晩泊めてもらい、翌日は義母は近くに住む親しい助け人とその人の車に乗り、茨城県にいる義父を迎えに行きました。義父の車はそのまま義理姉夫婦宅の駐車場に置いてもらうことにし、後日に主人が手配した業者が引き取りました。

警察より、義父は認知症の可能性があるので、速やかに地域包括支援センターへ連絡して要介護認定へ申請するようすすめらました。後日、センターの人が訪れた時、義父の主治医を決める必要があるので、すぐに認定が下りるのは難しいと主人から聞いていました。義理両親が通う近所の内科クリニックで病院を紹介してもらい、脳神経内科にて義父の認知症が明確となり、初めて要介護1となりました。しかし、義父の異変は認知症以外にも既に起きていたのです。その半年後、同じ病院の消化器内科で末期の胆管癌と診断されて即入院となり、途中で要介護は一旦停止となりました。もし、仮に本人が退院すれば要介護は復活します。その時に、訪問看護なども付き、介護用ベットのレンタルや支給範囲にて家の手すりを付けることも可能です。そうこうしているうちに義父は自宅へ戻ることないく、入院45日目で召天しました。

キリスト教の納骨式 ラザロ霊園にて行われました
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介護予防はとても重要

要介護は高齢者だけでなく、40代・50代など若年性にも起こることもあります。しかし、いくつになっても介護にならないように予防していくことは大切だと思います。生活習慣病に気を付け、バランスの良い食事と運動、コミュニティ、口腔ケアが高齢期の健康を保つことができるようです。東京都福祉保健局の予防のポイントが次に通りです。

  • 予防のポイントその1「食べる(栄養)」
  • 予防のポイントその2「動く(体力)」
  • 予防のポイントその3「つながる(社会参加)」
  • 予防のポイント+1「お口の健康(口腔)」

また、一番最強な認知症についての予防策はワクワクすり「約束ごと」だそうです。

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