現在、地元所沢市のハローワークで失業給付受けているところですが、いよいよ第3回失業認定申告が終わろうとしています。会社都合離職者や特定理由離職者に限り、第3回失業認定日を終えても一定の条件に満たしていれば、60日間の個別延長給付が貰えます。しかし、就職活動の応募数について最新が明らかに・・・。
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個別延長給付の条件が厳しくなった!?
私は何度も地元所沢市のハローワークでお世話になっています。これまで、一度も自己都合で離職をしたことがなく、すべては会社都合で手厚く失業給付を貰ってきました。また、個別延長給付もしっかり貰いました。この個別延長給付ですが、他の方のブログや他のサイトを見て最新情報が明らかとなりました。平成26年以降から個別延長給付の条件が厳しくなったようです。
個別延長給付とは
私の手持ちの雇用保険の失業等給付受給資格者のしおりに「個別延長給付とは」について一部引用してみました。本来は平成26年3月までの暫定措置でしたが、平成29年3月まで期間が延長されたようです。
倒産・解雇などの理由より離職された方(離職理由コードが11,12,21,22,31,32の方)や期間の定めのある労働契約が更新されなかったことにより離職された方(離職理由コードが23の方)のうち、以下の(1)~(3)のいずれかに該当する方であって、かつ、一定の基準に照らして特に再就職が困難であると公共職業安定所長が認めた方は、個別延長給付の対象となり、所定給付日数分の支給後、給付日数が延長されます。(平成29年3月31日までの離職に限る。)
(1)受給資格に係る離職の日において45歳未満の方
(2)雇用機会が不足する地域として指定された地域に居住する方
(3)受給資格者の方の知識、技能、職業経験その他実績を勘案して、公共職業安定所長が再就職支援を計画的に行う必要がある方
注意個別延長給付はあくまでも対象者ではなく、候補者として認められた場合を指します。
個別延長給付の条件
特定受給資格者(離職理由コードが11,12,21,22,31,32の方)や特定理由離職者(離職理由コードが23の方)と限られます。(自己都合退職者は該当しません。)
個別延長給付の条件は、積極的に求職活動を行っている方です。そのため、受給資格決定日から支給終了の認定日前日までに、必ず応募実績を作らなければなりません。(当たり前ですが…)実績となる求人への応募回数は、失業保険の所定給付日数に応じて決まっているそうです。
所定給付日数に対して応募回数の一覧
かつて平成26年3月末以前、例えば所定給付日数が90日の場合は1回もしくは2回で認められていたようです。私自身、過去の失業期間も個別延長給付を貰ったことがありますが、何回だっただろうか・・・。(確か、当時は応募していた回数が3回だったような・・・あまり意識はしませんでした。)しかし、現在では90日に対して最低3回応募しなければならなくなりました。以前から比べて条件が厳しくなったと思います。
所定給付日数 | 応募回数 |
90日 | 3回 |
120日 | 4回 |
150日 | 5回 |
180日 | 6回 |
210日 | 7回 |
240日 | 8回 |
270日 | 9回 |
330日 | 11回 |
なお、応募したけれど、面接まで行かずに書類審査で不調もしくは面接辞退となった場合も含むそうです。ハローワーク以外の転職サイトなどからの応募も、応募実績にできます。(ただの相談や求人検索だけではカウントされません。)
失業保険受給中に注意しなければならないこと
平成26年4月1日以降、若干条件が厳しくなったので以下を注意しなければなりません。
- 認定日にハローワークへ足を運ぶことを忘れ、1回でも認定手続きしていない場合はNG
- 求職活動実績回数(4週間に2回以上)が足りず、1回でも不認定となった場合はNG
- 最後の認定日までに受給日数に応じた「必要応募回数」を満たせなかったらNG
- ハローワーク紹介の求人応募、指定された職業訓練を正当なく拒否した場合もNG
あとがき
特定理由離職者(所定給付日数90日)の私は、今度の6月7日(火)で最後の認定日となります。ちなみに、手元にある雇用保険受給資格者証の写真の横に「マル候」という赤い印が押してあります。これは、個別延長給付の候補者という意味です。何とか頑張ってネットで求人を3回応募して記録しました。後は個別延長給付の対象となるかは?まだ分かりません。ドキドキです。
ブログを見てくださりありがとうございました。
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