埼玉・緊急事態宣言発令の失業認定書の郵送・特例延長給付が可能メモ

埼玉県にも第5波の緊急事態宣言が9月12日までだったところ30日まで延長へ決定しました。その期間、求職中の方で失業認定書の郵送や給付日数の延長を気にされているかと思います。筆者は所沢市在中なのでハローワーク所沢ですが、正しく求職活動や失業認定書を指定日時に提出すれば特例措置を受けられることをお伝えします。

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コロナ過、期間と条件次第で給付日数の延長が受けられます!

あくまで現時点ですが、求職中で緊急事態宣言発令の前後のタイミングがとても重要になることです。

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緊急事態宣言発令の失業認定書の郵送

以前、ハローワークが超蜜状態だったことの記事を載せましたが、感染防止のために来所するよりも郵送の方も対応して欲しいことです。これはどこに住んでいる誰でも同じ希望だと思います。

ハローワークが超密状態でいつクラスターが起きてもおかしくない惨状
一部都府県で緊急事態宣言とか騒いでいますが、民間にばかり負担を押し付ける前に、中央・地方政府が率先して感染拡大している実態に気付いているのだろうか?GOTO問題は置いておくとして、今日はハローワークの...

実は、筆者は今回の受給期間で一度失敗しました。先月(8月10日)の認定日がありまして、ちょうどこの頃はすでに緊急事態宣言発令に入っていました。この時点で郵送による手続きが出来ることに気付かずに通常通り来所していました。しかも、今年の夏一番の暑さだったので、事前にハローワークのホームページにあるお知らせをしっかり確認してから郵送で手続きするべきだったのです。

次の認定日(9月7日)は初めて特定記録で郵送しました。認定日から3日後にはハローワークから返信が届きました。おそらく1週間くらいかかるかと予想していたところ思ったより早くスムーズでした。

さて、埼玉県の郵送による手続きは次の通りでした。

【送るもの】

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  1. 雇用保険受給資格者証
  2. 失業認定申告書
  3. 本人宛返信用封筒
  4. 不足書類(写真など)があった場合は一緒に送付

※郵送事故防止のため、特定記録などで郵送が必要です。

送付する際に留意点があります。

まずは提出日がとても重要です。埼玉県の場合、日付は指定された失業認定日の日付を記入し、認定日からおおむね1週間に発送することです。(認定日の日付より前の提出は不可)

失業認定書の記載内容については、一番下の備考に「新型コロナウィルス感染防止のため、来所が出来なかった。」という理由に加えて「日中連絡がつく電話番号」を記入します。

もし求職活動が出来なかった場合には、失業認定申告書の3欄の(イ)に〇をし、「新型コロナウィルス感染防止のため求職活動が行えなかった」と記入します。筆者の場合は前回8月10日に来所した時に求職活動が出来なかった場合のアンケートをもらいました。次回の提出には送るもの①~③に加えてアンケートを同封しました。

緊急事態宣言発令期間中に失業認定日が指定されている受給者の方については、原則、郵送による失業認定を行います。
   なお、緊急事態宣言解除後は、高齢であること、基礎疾患を有すること、妊娠中であることを理由に感染防止等の観点から郵送による認定を希望される方のみ、郵送による失業認定を受けることができます。
   詳しくは、管轄のハローワークにお問い合わせください。

厚生労働省 埼玉県労働局

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緊急事態宣言発令前後の給付日数延長の条件

9月7日の認定日から郵送した3日後の返信には給付日数の延長に関する特例についてのお知らせがあり、180日間の支給が終わるタイミングで60日間の延長が確定されました。

筆者も延長となったのは、離職日で緊急事態宣言発令以前から令和3年7月30日まで全受給者として該当したからだと思います。

支給開始は令和3年4月20日から9月7日(離職理由21:45歳以上180日)

つまり、令和3年7月30日時点において受給資格者ということです。

基本、延長される日数は60日ですが、一部は所定給付日数が長い場合は30日のみ延長となります。

35歳以上45歳未満の方で所定給付日数270日の方
45歳以上60歳未満の方で所定給付日数330日の方

特例措置の詳細は、埼玉県労働局のお知らせ(2021年8月11日更新)のリンクをご参照ください。↓↓↓↓

新型コロナウィルス感染症等の影響に対応した給付日数の延長に関する特例ついて

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まとめ

筆者の体験上のメモは次の通りです。

  • 緊急事態宣言発令期間は新型コロナウィルス感染防止のためにも郵送は望ましい。
  • 郵送は特定記録にて認定日からおおむね1週間に発送すること。(認定日前日提出は不可)
  • 緊急事態宣言発令期間は新型コロナウィルス感染防止のために求職活動出来なくても給付金はもらえる。
  • 緊急事態宣言発令以前(令和2年6月12日以後に基本手当の所定給付日数が終わる人)から令和3年7月30日までの全受給者もしくは緊急事態宣言発令期間中から緊急事態措置終了日の特定受給資格者及び特定理由離職者は給付日数60日延長(一部は30日延長)となる。

記事をご覧いただきありがとうございます。

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