入院がらみの治療となると、一番悩むのは経済的なことです。まず冷静になって、勤務先の健康保険組合や国民健康保険なら自治体に高額療養費「限度額適用認定書」の申請を事前に行うことをおすすめします。申請後は、医療機関の窓口に提示すると、支払いを自己負担限度額までに抑えられ、わざわざ高額な医療費を一旦立て替える必要もありません。
目次
医療費を抑える「限度額適用認定証」を要申請
いよいよ子宮鏡下手術まで2週間を切っている筆者は国保のため、「限度額適用認定書」を申請しに地元の所沢市役所へ足を運びました。以前、かかりつけの病院のビジターサポート課より丁寧できめ細やかな指示によって「限度額適用認定書」という制度を初めて知ったのです。さて、申請までの流れを体験上も含めて学びたいと思います。
「限度額適用認定書」について
基本的な条件や申請方法は、所沢市の場合は以下の通りとなっております。(一部引用)
発行が可能な条件
- 所沢市国民健康保険に加入されている方
- 70歳未満の方、または住民税非課税世帯の70歳以上75歳未満の方
自己負担限度額の計算方法
- 自己負担限度額は、世帯内の国保加入者の「所得」の合計によって判断されます。判定は前年(1月から7月の場合は前々年)の「所得」を適用します。
- ここでいう「所得」とは、国民健康保険税税の算定の基礎となる基礎控除後の総所得金額等の金額です。
限度額の適用のされ方
- 月の1日から末日までの受診についてを1カ月として、1カ月ごとに計算します。
- 医療機関ごとに限度額を適用します。
- 同月に同じ医療機関で受診した場合でも、医科入院・医科外来・歯科入院・歯科外来で別々に限度額を適用します。
- 該当診療月から数えて過去12ケ月間で、同じ医療機関で4回以上限度額を適用した場合(入院・外来は基本的には別計算です)、4回目以降の窓口での自己負担限度額が下がります。
- 健康保険適用外の診療や自費分、入院時の差額ベッド代・食事代については対象外になります。
自己負担額
歳未満の方の自己負担限度額 適用区分 所得要件 3回目まで 4回目以降 ア 901万円超 252,600円+(総医療費-842,000円)×1% 140,100円 イ 600万円超から901万円以下 167,400円+(総医療費-558,000円)×1% 93,000円 ウ 210万円超から600万円以下 80,100円+(総医療費-267,000円)×1% 44,400円 エ 210万円以下
(住民税非課税世帯を除く)57,600円 オ 住民税非課税世帯 35,400円 24,600円 ※住民税非課税世帯とは、世帯主及び国民健康保険被保険者全員が住民税非課税である世帯です。
限度額適用認定証の発行方法
申請できる方
本人または代理人
※代理人の方が申請される際に委任状は必要ありません
申請に必要なもの
(1)窓口に来られる方の本人確認書類
- 1点で大丈夫なもの:官公署発行の顔写真付きの書類
例:運転免許証、パスポート、個人番号カード(通知カードとは異なります)等
- 2点必要なもの:官公署発行の書類(顔写真なし)
例:国民健康保険証、年金手帳、介護保険証等
(2)対象の方の国民健康保険証
※同じ世帯の方の国民健康保険証でも大丈夫です(3)窓口に来られる方の印鑑
※認印で大丈夫です(4)マイナンバーがわかるもの
世帯主、対象者、申請者のマイナンバーが必要になります。
申請場所
申請場所について、市役所へ直接電話で問い合わせたところ、本庁のみでした。その他、出張所や郵送では申請は出来ないとのことであり、この辺は公務員の怠慢さを感じます。もう少し、申請サービスの範囲を広げて頂きたいところです。
その他
「限度額適用認定書」の申請の他、筆者の場合は県民共済に加入しております。この度は2泊3日の入院となったので、県民共済に連絡して共済金支払い請求の申請書類を郵送で届きました。共済金支払いについては、後日改めて別の記事にしたいと思います。
ブログを見てくださりありがとうございました🍂
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